会則

この会則(以下「本会則」)は、一般社団法人金長と狸文化伝承の会(以下「当会」という)と、一般社団法人金長と狸文化伝承の会の会員(以下「会員」という)との関係に適用します。入会申込をいただいた時点で、本会則を承認したことになります。


第1章 総則
(会則の適用)
第1条 本会則は、当会の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する単語の定義については、定款の定める通りとする。
(会則の変更・追加)
第2条 当会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本会則を変更し、又は追加が必要と判断される事項を順次追加することがある。


第2章 会員の種別
(会員の種別)
第3条
当会の会員は、当会の定款において定められた次の2種とし、正会員をもって定款に定める当会の社員とする。
(1)正会員
  この会の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体であり、総会にて平等な議決権を持つ。
(2)賛助会員
この会の目的に賛同して援助を行う個人及び団体であり、総会での議決権を持たないが、総会で参考意見を述べることが出来るものとする。


第3章 入会
(入会申込)
第4条 会員として申込をする者は、当会が別に定める入会申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法を持って当会に提出することとし、当会からの指示のとおり、第7条で定める入会金及び年会費を払込むこととする。
(入会の拒絶)
第5条 当会は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
(2)入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
(3)過去に会員資格を取り消されたものから申込みがあった場合
(4)その他、当会が入会を適当でないと判断した場合
(会員有効期間)
第6条 会員有効期間を以下のとおりに定める。
(1)入会した初年度は、当該事業年度の末日までとする。
(2)入会した翌年度以降は、当会の一事業年度とする。
2 会員資格有効期間の起算日は、当会が入会申込書を受け付け、第7条で定める入会費及び年会費の入金の払込みを確認した日とする。
3 会員資格は、第9条で定める方法により継続することができる。
 (入会金及び年会費)
第7条 入会金及び年会費の金額を以下のとおりにする。
(1)入会金 正会員(個人)  8,000円      正会員(法人)  15,000円
(2)年会費 正会員(個人)  2,000円(1口以上) 正会員(法人)  5,000円(1口以上)
賛助会員(個人) 2,000円(1口以上) 賛助会員(法人) 5,000円(1口以上)
(拠出金品の不返還)
第8条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。


第4章 会員資格の継続
(会員資格の継続)
第9条 会員資格の継続は次の方法により継続するものとする。
(1)会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により継続のための案内を会員に通知する。
(2)会員資格は毎事業年度開始後2ヶ月以内に、当会の定める方法により会費を払込み、当会が入金を確認したことをもって継続されるものとする。


第5章 入会申込み記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第10条 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があった時は、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当会に通知しなければならない。
2 変更通知の不在によって、当会からの会員への通知、書類等が遅延又は不達になった場合、当会はその責を負わないものとする。


第6章 会員資格の停止
(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上、会費を滞納し、催促を受けてもなお納入しないとき
(4)除名されたとき
(退会)
第12条
会員は、当会が別に定める退会届(様式第2号)により、書面又は電磁的方法をもって当会に提出して、任意に退会することができる。


第7章 禁止行為
(禁止行為)
第13条 会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1)本会則第3条に定める会員権利を第三者に譲渡、使用、承継させてはならない。
(2)当会の許可なく、当会の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動してはならない。
(3)当会の実施事業を通じて提供される知的財産権は、当会の著作者であるか著作権を有する当会以外の法人又は個人に帰属し、会員は、当該情報を無断で使用し活動してはならない。ただし、会員は、事前に理事会の承認を得て利用することができる。


第8章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第14条 当会は、会員の個人情報を当会の個人情報の保護に関する規定にしたがって適切に取り扱うこととする。


第9章 損害賠償
(損害賠償)
第15条 会員が定款及び本会則に反し、又はそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、当該会員は、当会が受けた損害を当会に賠償しなくてはならない。
(会員間の紛争)
第16条 会員間相互に生じた紛争において、会員は、自己費用と責任において解決するものとし、当会には一切の責を負わない。


(附則)
本会則は、令和3年6月15日から適用されることとする。

個人情報の保護に関する規定

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人金長と狸文化伝承の会(以下「当会」という)が保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、業務の適正な運営を図ることを目的とする。
 (定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報  個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
(2)本 人   個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(3)会員等   当会の資格を取得した会員本人及びその同居家族
 (当会の責務)
第3条 当会は、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。
2 当会の役員及び会員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
 (会員等の責務)
第4条 会員等は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する当会の業務に協力するよう努めなければならない。
 (収集等の範囲)
第5条 当会は、個人情報の収集等をするときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲で行うものとする。
2 当会は、次に掲げる個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う業務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りではない。
(1)思想、信条及び宗教に関するもの
(2)社会的差別の原因となるおそれのあるもの
 (収集方法の制限)
第6条 当会は、個人情報を収集するときは、利用目的を明らかにして、本人から直接収集するものとする。
2 当会は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外の者から個人情報を収集することができる。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等の規定に基づくとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 (目的外利用等の制限)
第7条 当会は、個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用し、又は当会以外の者に提供してはならない。ただし、前条第2項の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
 (適正管理)
第8条 当会は、個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報保護管理責任者を定めるとともに、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2 当会は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに破棄し、又は消去するものとする。
3 第1項の個人情報保護管理責任者は、副理事長がその職にあたるものとする。
(委託の措置)
第9条 当会は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を当会以外の者に委託するときは、個人情報の保護について必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の委託を受けた者は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、その受託事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
 (個人情報の開示)
第10条 何人も、自己に係る個人情報を当会に保有されている者は、当会に対して自己の個人情報の開示を請求することができる。ただし、法令等の規定により、本人に開示することができない個人情報等を除く。
 (個人情報の変更)
第11条 会員等は、当会が保有する個人情報に変更があった場合、変更届等の提出をもって変更することができる。
 (苦情の処理)
第12条 当会は、個人情報の取り扱いに関する苦情について適切かつ迅速に対応をするものとする。
 (改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
 (委任)
第14条 この個人情報の保護に関する規程に定めるもののほか、個人情報の適正な取り扱いに関して必要な事項は、理事長が定める。
 
附則
この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。